これから就労目的等で日本に来られる外国人の在留資格認定証明書交付請求や、現在日本に在留する外国人の様々な在留資格に関する手続は、当事務所にお任せください。出入国在留管理局認定の申請取次行政書士として、質の高いクオリティでサービスを提供します。
わが国は外国人の受入れに関する政策として、在留資格制度をとっています。
在留資格制度は、基本法である出入国管理及び難民認定法(以下、入管法)における基本となる制度です。
入管法は政策に基づいて入国・在留を認める外国人を、本邦に在留する外国人が、在留目的として行う活動
(在留活動)の観点から、類型化しています。
日本に在留する外国人は、上陸のとき決定された在留資格と在留期間の範囲内で活動することとなります。
「その在留資格を変更したい」
「在留期間を超えて在留したい」
などというときは法令に基づいて入管で許可を受ける必要があります。
申請の取次ぎとは、入管法に定める一定の申請等を行わなければならない外国人に代わって、その申請等の窓口である地方出入国在留管理局に出頭し、申請書類の提出に関わる事務手続きを行うことです。申請取次が行われると、外国人本人は、自ら出頭して申請等を行う必要がなくなります。
申請取次行政書士は、在留資格に関する各種申請等について、取り次ぐことができる者として法令により認められており、取次のプロとして、外国人の在留資格に関する権利擁護に貢献しています。
在留資格認定証明書とは、日本に入国を希望する外国人が、入管法7条第1項2号に掲げる、上陸のための条件に適合している旨を、事前に証明するものです。
具体例としては、日本企業等が、日本国外にいる外国人を自社の社員として採用・受け入れる等の場面で、企業人事担当者が入管に対し、在留資格認定証明書交付請求します。
短期滞在者、永住者を除く在留資格で、外国人本人又はその代理人から、予め日本国内で申請がなされた場合、その外国人に在留資格該当性、上陸基準適合性が認められるかなど、事前に審査を行います。在留資格該当性、上陸基準適合性が認められた場合は、在留資格認定証明書が交付され、外国人はその国の在外公館でこれを提示・提出することにより、速やかに査証発給を受けることができます。これにより、スムーズな日本への入国・上陸が可能となります。
在留資格を有する外国人が当初の在留目的を変更して、別の在留資格に該当する活動を行おうとする場合に、従来有していた在留資格を、新しい在留資格に変更するために許可を受ける際の申請が、在留資格変更許可申請になります。
典型例は、本邦の大学において教育を受ける活動を行って在留する「留学」の在留資格を有する者が、大学卒業後そのまま日本企業に就職して、「技術・人文知識・国際業務」への在留資格の変更許可を受けて、大学で学んだ専門知識を必要とする業務に従事する場合です。
在留資格の変更許可を受けた外国人は、変更後の新しい在留資格をもって在留することとなり、在留期間も変更されます。
在留期間の更新許可は、在留資格を有する外国人の在留期限が迫ったとき、引き続き現に有する在留資格に対して在留資格該当性のある活動を行う者が、在留期間を更新するための申請となります。
これは、現に有する在留資格を変更することなく、在留期間を更新する許可となります。したがってこの場合、在留資格の決定は伴いません。入管法21条第1項により、在留外国人は、現に有する在留資格を変更することなく、在留期間の更新をうけることができます。
在留期間の更新は、在留期間が満了する概ね3月前から満了日までに申請可能です。
在留資格を変更しようとする外国人で、「永住者」への変更を希望する者は、法務大臣に対して永住許可を申請しなければなりません(法22条1項)。
入管法第22条2項で、永住許可の要件を定めています。
1号:素行が善良であること
2号:独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
永住許可については、細かいガイドラインが定められていますが、例外事項もあります。
永住許可を受けた外国人は、法務大臣が永住を認める者としての地位を得て、在留資格「永住者」を取得します。
日本国籍を離脱したことや、日本で出生したことなどの理由から、上陸の手続を受けることなく日本に在留することとなる外国人の方が、当該理由が発生した日から60日間を超えて日本に在留しようとする場合に、在留資格を取得するために行う申請です。(入管法第22条の2)
日本国内にいる日本人が、自らの意思で外国の国籍を取得したときは、そのときから日本国籍はなくなり外国人となります。また、日本に在留する外国人夫婦に子どもが生まれた場合は、その子どもは生まれたときから日本に在留することになります。
このように、上陸許可を受けることなく、日本に在留する外国人の在留資格をもって日本に在留する必要があり、このような人たちに、在留資格を付与する手続きが在留資格取得許可です。
再入国許可とは、我が国に在留する外国人が一時的に出国し再び我が国に入国しようとする場合に、入国・上陸手続を簡略化するために法務大臣が出国に先立って与える許可です。再入国許可には、1回限り有効のものと有効期間内であれば何回も使用できる数次有効のものの2種類があり、その有効期間は、現に有する在留期間の範囲内で、5年間(特別永住者の方は6年間)を最長として決定されます。
日本の在留する外国人は単純出国してしまうと、それまで有していた在留するための法的地位は失われます。再度、日本に戻るときは新規入国扱いとなり、新たな査証を取得の上、改めて上陸基準適合性の審査を受ける必要があります。
しかし、外国人が仕事などで一時的に国外に渡航することが必要な場合があります。このような場合、再入国許可を受けておくことにより、簡易な手続きで日本に戻ることができます。
また、出国の日から1年以内に再入国する場合は、空港において出国から1年以内の再入国が可能な「みなし再入国」を得ることができます。
就労や留学等の在留資格で在留する外国人の方が、許可された在留資格に応じた活動以外に、アルバイトなど、収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行おうとする場合に行う申請です。(入管法第19条)。
資格外活動許可は、在留資格をもって在留する者について、行うことができる就労活動の範囲を拡大する許可です。ただし、資格外活動許可を受けて行おうとする活動は、現に有する在留資格に対応する活動を阻害しない範囲で行うものでなければなりません。
就労資格証明書は、日本に在留する外国人からの申請に基づき、その者が行うことができる収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を証明するものです。
利用場面例としては、既に就労のための在留資格をもって在留する外国人が、転職等により新しい職務就く場合、現に有する在留資格が、新しく就く職務の在留資格該当性があるかどうか、事前にお墨付を得るために申請するケースです。