遺言相続業務は場面により大きく二つに分かれます。
○生前における対策として遺言書原案作成、
○相続発生後の場面での手続きに関して、相続の円滑な実現として、
遺産分割協議書、相続人関係図、財産目録などを作成します。
〇遺言について
遺言とはどんなもので、何のためにあるのでしょうか?
まず、遺言は一部のお金持ちや富裕層のためにあるもの、ではありません。
民法では、私有財産制のもと、私たち人は生きている間、自由に財産を形成することができ、自分の財産の処分はすべて自分の意思ですることができます。人がした意思表示の効力を、死後に生じさせる法律行為を、遺言といいます。
上述のとおり、人は自分の形成した財産の処分権を有していますが、遺言制度は遺言者の最終意思を尊重し、実現することを目的とします。相続制度により、財産所有者が亡くなると親族等により財産が承継されますが、法定相続ではなく、亡くなった被相続人の意思に基づいて財産継承したいときは、遺言によるしかありません。
遺言は民法に規定されており、その種類として普通方式で3種類、特別方式で4種類あります。
普通方式として、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の三つがあります。
実務的には、秘密証書遺言はほとんど使われず、自筆証書遺言、公正証書遺言の二つが使われます。
・自筆証書遺言(民968条):遺言者が遺言書の全文、日付、氏名を自書し、これに押印することにより成立します。
・公正証書遺言(民969条):公証役場にて、公証人、証人の立会いのもと遺言書を作成します。
自筆証書遺言 | 公正証書遺言 | |
---|---|---|
様式 |
遺言者が遺言書の全文、日付、氏名を自書し押印する。 |
1.証人2名以上の立会いのもとで、遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授。 2.公証人は口授を筆記する 3.筆記したものを公証人が遺言者および証人に読み聞かせる 4.遺言者及び証人はその筆記が正確なことを承認し 5.署名、押印する 6.公証人が方式に従って作成したものであることを付記して、署名・押印する。 |
長所 |
費用が安く、自分の都合で作成できる。 |
自分で書けなくても遺言を作れる。 内容が公証人にチェックされるため、安心できる。 家庭裁判所の検認が不要である。 公証役場に保管され紛失の心配なし |
短所 |
本文は自分で手書きしなくてはならない。 遺言内容が法的に無効、不適切な可能性あり 家庭裁判所の検認が必要 遺言書が発見されるとは限らない |
費用がかかる。 公証役場へ予約して出向く必要あり。 証人2名が必要。 |
遺言相続の場面では、お客様の財産の状況、推定相続人は誰かなど、事実状況を正確に把握することが重要になってきます。
公正証書遺言は、公証役場に出向いて複数の証人の立会いのもと、公証人のチェックが入る厳格な方法で作成されます。
実務では、行政書士がお客様の状況を詳しくお伺いし、遺言書文面案を作成して進めます。
ですので、安心して行政書士にお任せ頂きたいと思います。
相続人関係図や財産目録作成など調査、文書作成を含め、
弊所では、お客様の話を丁寧にお伺いした上で、遺言書原案作成をサポート致します。
まずは、お気軽にご相談ください。
遺産分割協議とは、相続財産について相続人全員の総意として、個々の財産の帰属先を決めることです。つまり、亡くなった被相続人の財産を、親族等相続人が平和的に話し合い、その結果を書面に残します。
協議が調わないとき、各相続人が家庭裁判所に分割を請求することができ、調停ないし審判で分割が行われます。これは紛争性のある事案になるので、行政書士は関与できません。
遺産分割の方法として、下記3種類あります。
①遺言による遺産分割の指定があれば、これが優先される。
②遺言のない場合。または、遺言があっても、遺言で遺産分割指定のない部分については、遺産分割協議による。
③協議が調わない場合は、家裁の審判で分割。
遺産分割協議書とは、共同相続人のあいだで協議を行って、遺産分割方法や相続分を決定して、将来の紛争を未然に防ぐこと、及び各相続人への所有権移転を証明するために、協議の結果を書面に残しておくものです。
行政書士は権利義務に関する書類として、この遺産分割協議書を作成します。
遺産分割協議書は、不動産登記の原因証書、相続税の申告、銀行預金の払い戻しなどで必要となります。