在留資格のひとつである永住者とは、法務大臣が永住を認める者で、永住許可を受けた者を
意味します。日本に在留する外国人は在留資格を永住者に変更する永住許可申請をすること
ができます。
永住者になると、在留期間および在留活動の制限がなくなるので、他の在留資格と比べて大幅に
在留管理が緩和され、最も安定した在留資格といえるでしょう。
永住許可の要件は、入管法第22条第2項が定めており、次の三つです。
1.法務大臣が永住許可を申請した者の永住が日本国の利益に合致する認めたとき。
(国益適合要件)
2.永住許可を申請した者が、素行善良であること。
(素行善良要件)
3.永住許可を申請した者が、独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること。
(独立生計要件)
ただし、日本人、永住者、特別永住者の配偶者および子には、素行善良要件、独立生計要件は
適用されません。
1.在留資格の説明
日本人の配偶者若しくは特別養子又は日本人の子として出生した者です。
「日本人の配偶者等」の在留資格は、日本での在留活動に制限はありません。
「日本人の配偶者等」とは、
1.日本人と結婚した者
2.日本人のと特別養子
3.日本人の子として出生した者
のいずれかとなります。
養子については、普通養子は含まれません。また15才未満でなければ特別養子にはなれません。
日本人の子として出生した者
・日本人の実子、日本人の婚外子、日本人に認知された子などが該当します。
・出生のときに父または母のいずれか一方が日本国籍を有していた場合、また、本人の出生前に
父が死亡し、かつその父が死亡のとき日本国籍を有していた場合も該当します。
2.在留資格審査上の留意点
日本人の配偶者に該当する場合、その結婚が真実婚であるか、日本で生活する上での安定した経済基盤があるかどうかを厳しく審査されます。判例では、日本人との間に、両性が永続的な精神的及び肉体的結合を目的として真摯な意思をもって共同生活を営むことを本質とする婚姻という特別な身分関係を有する者としての日本における活動であること、が求められます。
在留資格「永住者の配偶者等」とは、
永住者等の配偶者又は永住者等の子として本邦で出生しその後引き続き本邦に在留している者。
該当例としては、永住者・特別永住者の配偶者及び本邦で出生し引き続き在留している子、です。
在留資格該当性
1.「永住者」または特別永住者の配偶者
2.「永住者」または特別永住者の子として日本で出生し、その後引き続き日本に在留する者
という身分または地位を有する者としての活動です。
配偶者については、下記に留意することが必要です。
「配偶者」とは、現に婚姻関係中の者をいい、相手方の配偶者が死亡した者又は離婚した者は含まれない。また婚姻は法的に有効な婚姻であることを要し、内縁の者又は外国で有効に成立した同性婚の者は含まれない。
法律上の婚姻関係が成立していても、同居し、互いに協力し、扶助しあって社会通念上の夫婦の共同生活を営むという婚姻の実態を伴っていない場合には、永住者の配偶者としての活動を行うものとは言えず、在留資格該当性は認められない。